兄弟からの「遺言で財産を遺したい」を断る前に知っておきたい3つのこと
お子さまのいないご兄弟から「自分の財産はあなたに遺したい」と言われることがあります。
ありがたい話のはずですが、お断りになる方が少なくありません。
理由の多くは、財産が要らないからではありません。
亡くなった後の手続が大変そうだから、というものです。
当事務所でも、こうしたご相談を受けることがあります。
そこで、断る前に知っておいていただきたい点を3つにまとめました。
1 断っても、相続人であることは変わりません
「遺言を辞退する」という法律上の手続はありません。
配偶者もお子さまもおらず、ご両親も亡くなっている方の相続では、兄弟姉妹が相続人になります。
遺言を断っても、相続人の立場はそのままです。
遺言がなければ、他の兄弟姉妹や甥・姪と一緒に、遺産分割の話し合いをすることになります。
手続を避けたくて断ったのに、かえって手続が増える結果になり得ます。
2 遺言があれば、手続は遺言執行者に任せられます
遺言では、内容を実現する役割の人として、遺言執行者を指定できます。
弁護士を遺言執行者にしておけば、預貯金の払戻しなどの手続は遺言執行者が進めます。
相続の経験がないことは、受け取れない理由にはなりません。
3 固定資産税や借金の不安も、断る理由にはなりません
「不動産の固定資産税が子どもの代まで続くのでは」というご不安をよく伺います。
「知らない借金が出てきたらどうしよう」というご不安もあります。
ただ、どちらの不安も、遺言を断ればなくなるものではありません。
相続人である以上、遺言がなくても同じ問題に向き合うことになるためです。
むしろ、遺言を作る段階で財産と債務を整理しておくことが、備えになります。
詳しい解説はこちら
相続関係図を使った事例、遺留分、相続放棄との関係、相続税の2割加算については、府中大國魂神社前事務所のページで詳しく解説しています。
「遺言で財産をもらうと大変」は本当?兄弟姉妹・甥姪の相続で考える遺言の意味
辞退を決める前に、一度ご相談ください。
遺したい方のお気持ちと、受け取る方の不安の両方を伺います。
◆相続 LINE・電話初回無料相談のご案内
相続問題 悩んでいても時間がない方へ
時間が取れない、誰に相談すればいいかわからない、そんな悩みを抱えるあなたにピッタリのサービスが「相続 LINE初回無料相談」「相続 電話での初回無料相談」です。
LINE相談なら、いつでもどこでも、自分のペースで相談が可能です。
電話相談でしたら15分程度の即時のアドバイスを受けることができます。
◆LINE無料相談
相続 いつでも自分のペースで相談できる!LINEで相続の無料相談

◆電話無料相談





