相続放棄の「3か月」、起算日を間違えると期限を誤ります
相続放棄の案件で、府中事務所で興味深いケースがありました。
起算日は「知った日の翌日」からです
初日不算入の原則により、知った日自体は期間に算入しません。
例えば11月29日に知った場合、期間の計算は翌日の11月30日から始まります。
月末をまたぐと、応当日がない月があります
3か月後の応当日が「2月30日」のように存在しない場合、その月の末日が満了日になります。
11月29日に知った場合、原則として平年は2月28日、うるう年は2月29日が満了日です。
満了日が土日祝の場合は、期限が繰り下がります
満了日が土曜日・日曜日・祝日などに当たる場合、期限は翌開庁日まで繰り下がります。
そのため、同じ11月29日に知った場合でも、年によって最終的な期限が3月にずれ込むことがあります。
「知った日」自体が争点になることもあります
死亡日と、熟慮期間の起算点となる「知った日」は、必ずしも一致しません。
特に、先順位の相続人が全員相続放棄をした結果、後順位の方が相続人になるケースでは、その事実を後から知ることが大半です。
このような場合、熟慮期間は「死亡日」からではなく、「自分が相続人になったことを知った日」から数え直されます。
まとめ
- 熟慮期間は知った日の翌日から起算します
- 応当日がない月をまたぐ場合は、その月の末日が満了日です
- 満了日が土日祝の場合は、翌開庁日まで繰り下がります
- 「知った日」自体が実際の死亡日と異なる場合もあります
期限の計算方法や実際の事案の詳しい解説は、府中事務所のコラムでご紹介しています。
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