相続放棄の「3か月」、起算日を間違えると期限を誤ります

相続放棄の案件で、府中事務所で興味深いケースがありました。

11月29日に相続を知ったら期限は2月28日?相続放棄熟慮期間の3か月を解説 - 府中市 弁護士法人あさかぜ法律事務所

相続放棄の熟慮期間は、相続の開始を知った時から3か月です。11月29日に知った場合、期限は原則として平年2月28日、うるう年2月29日です。初日不算入、2月30日がない場合…

起算日は「知った日の翌日」からです

初日不算入の原則により、知った日自体は期間に算入しません。

例えば11月29日に知った場合、期間の計算は翌日の11月30日から始まります。

月末をまたぐと、応当日がない月があります

3か月後の応当日が「2月30日」のように存在しない場合、その月の末日が満了日になります。

11月29日に知った場合、原則として平年は2月28日、うるう年は2月29日が満了日です。

満了日が土日祝の場合は、期限が繰り下がります

満了日が土曜日・日曜日・祝日などに当たる場合、期限は翌開庁日まで繰り下がります。

そのため、同じ11月29日に知った場合でも、年によって最終的な期限が3月にずれ込むことがあります。

「知った日」自体が争点になることもあります

死亡日と、熟慮期間の起算点となる「知った日」は、必ずしも一致しません。

特に、先順位の相続人が全員相続放棄をした結果、後順位の方が相続人になるケースでは、その事実を後から知ることが大半です。

このような場合、熟慮期間は「死亡日」からではなく、「自分が相続人になったことを知った日」から数え直されます。

まとめ

  • 熟慮期間は知った日の翌日から起算します
  • 応当日がない月をまたぐ場合は、その月の末日が満了日です
  • 満了日が土日祝の場合は、翌開庁日まで繰り下がります
  • 「知った日」自体が実際の死亡日と異なる場合もあります

期限の計算方法や実際の事案の詳しい解説は、府中事務所のコラムでご紹介しています。

11月29日に相続を知ったら期限は2月28日?相続放棄熟慮期間の3か月を解説 - 府中市 弁護士法人あさかぜ法律事務所

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