【岩国市・柳井市】一人暮らしの高齢者を支える見守り制度|遺言と死後の備え

「遺言執行者を弁護士にお願いしても、自分が亡くなったことを誰が知らせてくれるのでしょうか」

身寄りのない方が遺言を作成する際、このような問題に直面することがあります。

親族がいても、長年交流がない場合があります。

また、遺言によって親族以外の方へ財産を残す場合、死亡の連絡を親族にお願いしにくいこともあります。

遺言書を作成しても、遺言執行者が死亡を知らなければ、手続を進めることはできません。

そこで今回は、岩国市と柳井市で利用できる高齢者の見守り制度をご紹介します。

岩国市の見守り・緊急時支援制度

① 緊急通報システム|24時間対応の緊急通報

岩国市では、65歳以上の一人暮らしの高齢者などを対象に「緊急通報システム整備事業」を実施しています。

緊急時にボタンを押すと、24時間対応の受信センターにつながります。

必要に応じて救急車の手配や、協力員などによる安否確認が行われます。

利用者負担は月額517円です。

利用には、協力員または非常時連絡先を1名以上登録する必要があります。

詳しくは、岩国市公式HP「緊急通報システム整備事業」をご覧ください。

② あんしん情報カプセル|緊急連絡先を冷蔵庫に保管

岩国市では「あんしん情報カプセル」を交付しています。

緊急連絡先などを記載した用紙をカプセルに入れ、自宅の冷蔵庫に保管する仕組みです。

救急隊などが緊急時に必要な情報を確認するために役立ちます。

65歳以上の一人暮らしの方などが対象です。

なお、カプセル自体が異変を検知するわけではありません。

発見された後に、必要な情報を伝えるための備えです。

詳しくは、岩国市公式HP「あんしん情報カプセル」をご覧ください。

③ 高齢者等見守り活動協定|地域の事業者が異変を察知

岩国市では、地域の事業者と「高齢者等見守り活動に関する協定」を締結しています。

事業者が日常業務の中で高齢者の異変に気づいた場合、地域包括支援センターへ報告する仕組みです。

緊急時には、必要に応じて消防や警察への通報も行われます。

詳しくは、岩国市公式HP「高齢者等見守り活動に関する協定」をご覧ください。

柳井市の見守り・緊急時支援制度

① 緊急通報装置|月額500円で緊急時に備える

柳井市では、一人暮らしの高齢者などを対象に緊急通報装置を設置しています。

75歳以上の一人暮らしの方などが対象です。

65歳以上でも、慢性疾患などがあり健康上の注意が必要な方は対象になる場合があります。

緊急時にボタンを押すと、24時間対応の緊急通報センターにつながります。

利用者負担は月額500円です。

ただし、基本的には利用者がボタンを押して通報する仕組みです。

意識を失った場合や、突然亡くなった場合の自動発見まで保証されるものではありません。

詳しくは、柳井市公式HP「高齢者福祉サービス」をご覧ください。

② 救急医療情報キット|緊急時に必要な情報を残す

柳井市社会福祉協議会では「救急医療情報キット」を配布しています。

65歳以上の一人暮らしの方や、75歳以上の高齢者のみの世帯などが対象です。

医療情報や緊急連絡先などを記録し、救急時に必要な情報を備えておくことができます。

身寄りのない方にとっては、緊急時の連絡先を整理するための手段になります。

詳しくは、柳井市社会福祉協議会「救急医療情報キットをお配りしています」をご覧ください。

③ 見守り型配食サービス|お弁当の配達による安否確認

柳井市では、一人暮らしの高齢者などを対象に、見守りを兼ねた配食サービスも実施しています。

ボランティアがお弁当を届ける際に、利用者の安否を確認する仕組みです。

配食は月1~2回程度です。

日常的な交流のきっかけになる一方、毎日の安否確認を行う制度ではありません。

詳しくは、柳井市公式HP「高齢者福祉サービス」をご覧ください。

④ 地域見守り活動協定|民間事業者も見守りに参加

柳井市と柳井市社会福祉協議会は、民間事業者と地域見守り活動に関する協定を締結しています。

事業者が日常業務の中で異変に気づいた場合、市役所や社会福祉協議会へ連絡する仕組みです。

地域のさまざまな立場から、高齢者などを見守る取組です。

詳しくは、柳井市社会福祉協議会「地域見守り活動関係者会議」をご覧ください。

見守り制度を利用しても、遺言執行者への連絡は別に準備する

岩国市と柳井市には、緊急時の対応や高齢者の見守りを支援する制度があります。

しかし、これらの制度を利用すれば、遺言執行者の弁護士へ死亡が自動的に通知されるわけではありません。

亡くなったことを誰かが発見する仕組みと、その情報を遺言執行者へ届ける仕組みは別のものです。

例えば、緊急連絡先として弁護士事務所を登録する方法があります。

ただし、登録できるかどうかは、制度や事業者によって異なります。

また、自筆証書遺言を法務局に保管する場合には「指定者通知」を利用する方法もあります。

法務局が死亡を確認した場合に、指定された人へ遺言書の保管を知らせる仕組みです。

遺言執行者である弁護士を通知先に指定することもできます。

こうした方法を組み合わせ、生前から死亡後の連絡体制を準備しておくことが大切です。

身寄りのない方の遺言について詳しく解説しています

当事務所の府中HPでは、実際に寄せられたご相談をもとに、死亡を遺言執行者へ知らせる方法を詳しく解説しています。

法務局の指定者通知のほか、死後事務委任契約や弁護士法人を遺言執行者に指定する方法についても紹介しています。

▶ 「私が死んだことを弁護士はどうやって知るの?」身寄りのない方の遺言|詳しい解説はこちら

「私が死んだことを弁護士はどうやって知るの?」身寄りのない方の遺言 - 府中市 弁護士法人あさかぜ法律事務所

身寄りのない方や、甥・姪など親族に頼れない方へ。遺言執行者の弁護士は、亡くなったことをどう知るのでしょうか。法務局の指定者通知、府中市の見守り制度、緊急連絡先…

弁護士法人あさかぜ法律事務所では、柳井市・岩国市を中心に遺言作成や相続に関するご相談をお受けしています。

相続に関する初回相談は無料です。

親族がいない方だけでなく、親族がいても頼れないという方もご相談いただけます。

遺言の内容だけでなく、亡くなった後に誰がその遺言を実現するのか。

ご本人の希望を伺いながら、必要な準備を一緒に考えます。

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