遺言の付言事項
先日、付言事項に配偶者居住権を設定するような記載がありこれで揉めていると。
公正証書遺言の本文では自宅代わりのマンションを長女に相続させると定め、妻については「一人で身の回りのことができる間は住まわせてほしい」という記載が付言事項にあるだけ。相続開始後、この記載をめぐって長女と妻の間でトラブルになってしまいました。

付言事項はあくまで「お願い」であり、相続人を拘束する法的効力はありません。配偶者居住権は、遺産分割・遺贈・審判のいずれかによってのみ発生する権利であり、付言事項に書いただけでは、妻に居住を続ける権利は一切生まれません。
本来であれば、本文に「妻に配偶者居住権を遺贈する」との条項を置くべきでした。そうすれば妻は終身、法律上の権利として住み続けられます。付言事項には、その配分にした理由や家族への感謝を書けば十分です。権利は本文に、想いは付言に。この書き分けさえできていれば、防げたトラブルでした。
すでに作成した遺言書に同じような記載がある場合は、お元気なうちの見直しをおすすめします。





