周防大島へ出張相談
吉岡です。こんにちは。
債務整理の件で周防大島へ出張相談に行ってきました。
裁判所から訴状が届いたときはすぐに弁護士に相談をされてください。期日ギリギリでもご相談をお受けすることもできますが、委任状や契約書の作成が必要なため、裁判所の指定する締切日ではなく裁判期日に間に合わない場合も出てきます。裁判期日に答弁書(被告側の最初の言い分を主張する書面です)を出せないと欠席裁判となり基本的にはそのまま敗訴となります。
また、相続の案件で遺産分割調停を起こされ裁判所から書面が来たけど調停をしたくないとのご相談もあります。調停は家庭裁判所での話し合いですから調停の期日に出席しなくても話し合いができないだけで、相手方の言い分そのままで何か結論が出るわけではありません。ただ、紛争はいつまで経っても終わりません。また、調停の次の審判では有利な事実や主張が考慮されず、不利な内容で審判が下される可能性が高くなります。
煩わしいこと、わからないことは後回しにしたくなりますが、裁判所からの書類をそのままにしておくことで良いことは起こりません。最寄りの弁護士に相談に行ってご自身が今どのような状況に置かれているのかをしっかり確認してください。当事務所はLINEや電話での無料相談も行なっていますのでお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。
ご相談が終わって3年ぶりくらいにたちばなやでいりこラーメン。



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