交通事故 赤い本講演録等目次② H10~H14

2013.05.30 |

吉岡です。こんにちは。

 

前回に続き,赤い本座談会・講演タイトルを忘備録を兼ねて紹介いたします。

損害保険料率算出機構や損保業界の方の講演録も大変重要な情報ですので,また後ほど整理します。

 

H10

①公的給付が損害額算定に与える影響

②有職者の後遺障害による逸失利益

③身体的素因と寄与減額

④自賠法3条の「他人性」について

⑤評価損が認められる場合とその算定方法

 

H11

①保険料差額は賠償請求できるか

②ゼブラゾーンと過失相殺

③シルバーマーク標識を付けた高齢者の事故

④駐停車輌の事故に対する責任

⑤従業員の借りた車両に対する使用者・貸与者の責任

 

H12

①後遺障害発生後死亡事案の逸失利益

②高速道路上における事故車両の後続事故に対する責任

③リース・割賦販売と損害の範囲

④交通事故と医療過誤の競合と寄与度減責の可否

 

H13

①異時衝突事故により修理代の合計額が車両価格を超えた場合の損害額

②休業損害をめぐる二,三の問題について

③醜状痕を理由とする後遺障害慰謝料額及び醜状痕が残った男性被害者の後遺障害の評価

④三者関与事故の過失割合

⑤交通事故の被害者の自殺と因果関係の判断

⑥【運転補助者該当性の判断基準】~「運行」概念の拡大と「運転補助者」概念の縮小~

 

H14

①事故後の親族関係の異動と生活費控除率等への影響

②労災保険給付がある場合における損害の填補額の計算(第三者行為災害事例)

③内縁配偶者と相続人の損害賠償請求権の関係

④評価損をめぐる問題点

⑤駐車車両等に衝突した運転者の過失割合

⑥交通事故による損害賠償請求権の消滅時効の起算点について

交通事故 赤い本講演録等目次① H4,H6~H9

2013.05.29 |

吉岡です。こんにちは。

 

交通事故訴訟で問題となる論点について,民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる赤い本)には,毎年,東京地裁交通専門部の裁判官による座談会・講演を掲載してあります。

この座談会・講演は交通事故専門部所属の裁判官による大変貴重な情報で,量も膨大なため忘備録を兼ねてタイトルを紹介いたします。

損害保険料率算出機構や損保業界の方の講演録も大変重要な情報ですので,また後ほど整理します。

 

H4

①傷害慰謝料について

②外国人が被害者の場合の慰謝料等について

③被用者の損害を使用者が支払った場合における使用者の加害者に対する直接請求の根拠について

④積極損害に関する相当因果関係について

⑤時効と弁済について

 

(H5赤い本探索中)

 

H6

①症状固定前後の転倒による損害拡大と因果関係

②事故態様の解明や医学鑑定等の方法

③重度後遺障害の場合の近親者慰謝料を認める現実的なめやす

④整骨院等における施術費の認められる範囲

⑤味覚・嗅覚及び性的能力の喪失・減退など生活能力の喪失・減退をもたらす後遺障害の財産的損害としての評価

 

H7

①運行補助者の概念

②内縁配偶者の賠償請求権の損害額の算定方法

③物損-休車損

④時効の中断

⑤既往症がある場合の過失相殺の適用の問題

 

H8

①搭乗者傷害保険金の給付と損害賠償

②後遺障害非該当の場合の逸失利益

③退職金・年金の生活費控除

④過失相殺率等の示談の法的拘束力

⑤外国人が本国で治療を受けた場合の治療費等

 

H9

①年金未受給者についての年金の逸失利益

②被害者死亡後における将来の治療費等の請求

③道交法上の信号機以外の規制・誘導に従った場合の過失相殺と責任

④外国で交通事故に遭った日本人被害者と日本の裁判所

⑤高額所得者が看護した場合の付添看護費

東京優駿

2013.05.25 |

吉岡です。こんにちは。

 

この日曜日は日本ダービー(正式名称 東京優駿)が開催されます。

2010年に生を受けたサラブレッド3歳馬7197頭の頂点を決める競争です。「ダービー馬の馬主になることは一国の宰相になるより難しい。」かのチャーチル元首相の言葉として伝えられていますが,日本ダービーに出走できるサラブレッドはわずか18頭。出走するだけでも大変な栄誉です。

競走馬を所有する馬主としては,どんなレースでも我が愛馬が無事にゴール板を駆け抜けてくれることを祈っているものですが,そんなホースマンの夢の舞台が日本ダービー。爽やかな緑と優しい風に包まれながらも,十何万人の観客の熱気と最高峰レースを直前に控えた緊張感が張り詰める広大な東京競馬場,今年の私の夢はロゴタイプです。

 

めざせ,2033年第100回日本ダービー優勝!

孫たちの相続権~代襲相続の注意点~(養子の連れ子,甥・姪の子)

2013.05.24 |

吉岡です。こんにちは。

 

先日,無料法律相談会を岩国,柳井両市にて開催いたしました。多くの方にご来訪いただきました。ありがとうございます。

その中でも相続のご相談,特に遺言の相談を多く承りました。

そこで,養子の連れ子(その連れ子を自己の養子とした場合を除く)や甥・姪の子に身の回りの世話などをしてもらっており何らかの形で財産を遺してあげたいといったご相談や,お孫さんらのご相談で,身の回りのお世話をしている方から口約束で財産を与えるといわれているが本当にもらえるのかというご相談について触れてみたいと思います。

 

これらの方々に相続権があるかどうかは,いわゆる代襲相続(被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等によりその子供たち等が代わって相続すること)が発生するかどうかによります。結論としては,養子の連れ子や甥・姪の子には代襲相続は発生せず,相続権はありません。つまり,遺言を作成されることなくお亡くなりになった場合,その方々には財産は相続されません。養子の連れ子は「被相続人の直系卑属でない者」(民法887条2項但し書き)に該当するため代襲相続権がなく,また甥・姪の子については,兄弟姉妹の代襲相続が甥・姪までに限られ,甥・姪の子には代襲相続は発生しないからです(兄弟姉妹の相続権を定める民法889条2項は,代襲相続について定める民法887条2項を準用していますが,再代襲相続について定める3項を準用していません。)。

 

甥・姪の子については,被相続人との人間関係が通常は希薄であることが想定でき,わざわざ再代襲させてまで財産を引き継がせなくてもよい(これまで会ったこともないような人が亡くなることで財産が転がり込んでくるいわゆる「笑う相続人」の発生を防ぐ)との立法趣旨ですが,養子の連れ子については養子縁組による法定血族関係が養子の連れ子にまで及ばないことを根拠としています。しかし,甥・姪の子と違って養子の連れ子の場合,人的交流がないと一般的にはいえないでしょうから,法律の規定としては疑問の余地はあります。

 

ともあれ,このような方々にはそのままでは財産は引き継がれませんから,それぞれのお立場で遺言作成を考える必要があります。

(公正証書遺言例)

裁判所めぐり⑩ 岡山地方・家庭裁判所新見支部 新見簡裁

2013.05.24 |

吉岡です。こんにちは。

 

今回は岡山県新見市所在の新見支部に。

人口約3万2千人,山に囲まれた静かな街で,この日も曇り空の下,深々とした空気に包まれていました。

新見の庁舎も多くの小都市裁判所支部と同じく古くからの街並みが続く細い道路を進むと現れます。

大きな道路(といっても幹線道路ではなくセンターラインのある片道1車線の道路)からも離れ,周りに大きな施設もないためこの上なく閑か。起案や尋問など職務に集中でき,ご当地着任の裁判官殿には意外と受けが良いのではないでしょうか。それに引き換え,我が岩国支部は目の前が岩国中学校。グラウンドから「いーわくーにーやーまのーわーかーみーどーりー いつつーのーはしのーかげーうーつーすー」と校歌練習が響き渡り,特に体育祭前は誰かのかたき討ちかのように鬨の声が裁判官室・書記官室に直送されます(注:私の母校です。)。

 

新見の話題に戻って,観光名所に鍾乳洞があるようですが,ちょっと距離が離れていたので断念。代わりに出張恒例の独り焼肉を楽しんでまいりました。

(ご当地和牛 千屋牛 漬けダレには漬けないんですね。まさか漬け忘れ?)

 

素朴ながら閑かに構える良い庁舎を拝見しました。

次回,天領へ。

後遺障害等級認定 被害者請求のメリット

2013.05.23 |

吉岡です。こんにちは。

 

交通事故の後遺障害等級獲得手続きにおいては,相手方保険会社に手続きを任せる方法(事前認定)と被害者側で手続きを進める方法(被害者請求)とがありますが,どちらによるべきでしょうか。

結論から申し上げますと被害者請求によるべきです。

 

理由は大きく2つあります。

①等級認定時に一旦まとまったお金を手にできる

相手方保険会社に任せる事前認定による場合,後遺障害等級を認定する損害保険料率算出機構(以下「機構」)から後遺障害等級の認定を受けてもその時点で自賠責保険金が支払われることはなく,相手方保険会社との示談が成立するまでお金は入ってきません。

そのため,治療費が既に支払われておらず,また休業損害も支払われていない兵糧攻めのような状態においては,早く入金してほしいがために相手方保険会社に主導権を握られ,低い提示額で示談させられてしまうことになりがちです。

これに対し,被害者請求により手続きを行い機構から後遺障害等級が認定された場合,その時点で等級に応じた自賠責保険金が限度額を上限に支払われます。例えば,第14級であれば75万円,第12級であれば221万円(自賠責基準に従った結果稀に限度額より低い場合もあります。)といったまとまった金額が相手方保険会社との示談の前に支払われるため,被害者の方の生活や精神的な安定を取り戻すことができ,また,相手方保険会社のペースでの示談進行を阻止することができます。

 

②機構へ提出する資料を全て把握できる

相手方保険会社に手続きをゆだねる事前認定による場合,後遺障害診断書やMRI等の画像,経過診断書のほかに,どのような書類が機構に送付されるか把握することができません。例えば,被害者の方に不利な所見を示した保険会社側の医師の意見書等が同封されていたとしても被害者の方からはわかりません。

一方で,被害者請求によれば,確かに,経過診断書(事故から症状固定までの診断書)やMRI等の画像,事故証明書の取り寄せ,事故発生状況報告書の記入など,手間はかかります(この点が被害者請求の唯一のデメリットといえます。)が,機構に提出すべき書類は不利の無いようすべて把握でき,被害者の方に有利な所見を記した医師の意見書なども同封することができます。

 

当事務所では,後遺障害等級認定手続きはすべて被害者請求で行い,必要書類や画像の取り寄せや記入,医師面談同行など被害者請求に必要な内容はすべて当事務所で準備いたしております。

後遺障害等級認定や被害者請求の方法などについてご不安をお持ちの方はお問い合わせメールやお電話にてどうぞお気軽にお問い合わせください。

広島へ

2013.05.22 |

吉岡です。こんにちは。

 

今朝は広島家裁の仕事からスタートでした。

広島家裁では成年後見人選任にあたり,参与員の方等との面談を行う運用をされているようで,朝早く柳井を出て行ってきました。

(勢いで朝から尾道ラーメンを食べて後悔)

 

このところ,紛争処理センター,医師面談,遺言作成,離婚調停,成年後見申立等々,広島での仕事が重なってます。

おかげで,最初は涙目で運転していた広島の3~4車線道路も今では半泣き程度に上達しました。行くたびに二度と車で行くものかと思うのですが,結局1時間に1本しかない新岩国からの新幹線の不便さに我慢できず頬を引きつらせながら運転しています。

それにしても不思議なもので,本庁関連の仕事があるときは山口市の仕事が重なったり,同じく周南の事件があるときは周南市の仕事が重なったりしますが,今は広島がそのピーク。いろんな地域のお客さまからお仕事をいただけることは本当にありがたいことです。頑張ります。

当事務所の交通事故案件実績を更新しました。

2013.05.21 |

吉岡です。こんにちは。

 

当事務所の交通事故案件実績を更新しました。(こちらをクリックしてご覧ください。)

ポイントを押さえたお手伝いによる適切な解決の事例を

ご紹介させていただいておりますので,ご覧ください。

交通事故のご相談は何度ご来所いただいても無料です。

また,出張相談も物損のみの場合を除き,

相談費用,交通費及び日当とも基本無料とさせていただいております。

ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約がつけられている場合,

着手金や報酬等をご自身の保険会社に支払ってもらうことができます(弁護士費用特約を使用しても等級は下がりません。)

まずはお気軽に電話又はメールにてご連絡ください。

電話番号(柳井事務所)       : 0820-25-3355

電話番号(岩国市役所前事務所) : 0827-22-7777

【受付時間】 平日・土日祝とも 9:00~21:00

ホームページ画像

2013.05.20 |

吉岡です。こんにちは。

 

今日相談が終わった後,お客様から突然「失礼ですが,吉岡先生ご本人ですか?」と言われました。

ええ。そうです。本人ですよ?と申し上げたら,

「いやー,ホームページに映ってる方と全然年齢の感じからして違うから!」と。

 

?! どっちがトシに見えました?(恐る恐る)

・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・

「ホームページの方が50歳くらいに見えました。」

(その間は何!? てか年齢まで!?)

 

今の私は髪型が源氏パイみたいになってるから余計に齢とって見えたんでしょうか(そう思いたい。)。

19歳の時に27歳と言われてショックでしたが,今回さらに記録更新(ちなみに私,39歳です。)。

 

どんまーい

 

医師面談@玉造温泉

2013.05.18 |

吉岡です。こんにちは。

 

昨日から症状固定に向けて最終確認をするため松江市の玉造にきております。

(写真は2013.1.4現在)

広島家裁で離婚調停期日に出頭した後一旦事務所に戻って新幹線と特急を乗り継ぐのはちょっとメンドイと思い,そのまま自動車できてみましたが,意外と遠いんですね。

おまけに,仕事の後は温泉でも入らせていただこうかと思うや出雲大社本殿遷宮の影響か玉造温泉はどこも予約が取れず。

 

しかし,遥々来た甲斐もあって,主治医からは後遺障害診断書作成に有意な情報をいただくことができました。

本件は,事故1か月後からお手伝いさせていただいておりますが,約半年後こうして症状固定を迎える時期になると依頼者の方とのシンクロ率が400%を超えて気分が覚醒してきます。なんとしても良い後遺障害等級を獲って適正な賠償額を勝ち取ろうと気持ちが引き締まる思いです。

 

これから広島へ遺言作成の打ち合わせ。その前にわが仔が京都1Rで走るので観戦しに米子に行ってきます。午後5時に着けるかな?

 

無料相談ご希望の方はこちらから 電話番号:0820-25-3355 受付時間:平日・土日祝とも 9:00~21:00 メールでお問い合わせ

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