むち打ち、もらい事故での弁護士費用特約の使い方を解説 2024年5月19日 最終更新日時 : 2024年5月22日 あさかぜ法律事務所 吉岡誠 「もらい事故」とは追突のようにご本人に過失がない事故ですが、思うように示談交渉が進まず不利な条件になりやすいことをご存じでしょうか。保険に加入していても、もらい事故の場合は保険会社が示談交渉を代行してくれず自身で進めなければなりません。 そのため、もらい事故では「弁護士費用特約」が役立ちます。弁護士費用特約を利用することで慰謝料を増額することができることなど、特約を使うべき理由について交通事故専門サイトにて解説しています。 https://asakaze.biz/%e8%bf%bd%e7%aa%81%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e8%b2%bb%e7%94%a8%e7%89%b9%e7%b4%84