醜状障害面接@損害保険料率算出機構

2013.12.16 |

吉岡です。こんにちは。

 

今朝は山口市にある損害保険料率算出機構山口自賠責損害調査事務所へ。醜状障害の面接立会です。

(算出機構だけ太字。ぶちえらいんよ。)

 

醜状障害は後遺障害診断書に醜状痕の状況を書いてもらうだけではなく,実際に算出機構へ赴いて醜状痕の長さや大きさなどを実際に計測してもらわなければなりません。

その際,後遺障害診断書に記載された内容と齟齬がないか再度計測をされるのですが,測定の仕方によっては被害者に不利な内容になりかねません。そこで,適正に計測がなされているか確認するために立ち会わせていただいています。

実際の計測には何度も立ち会わさせていただいておりますが,毎度的確に計測していただいており,適切な後遺障害等級が認定されています。

 

醜状障害の場合,どのタイミングで症状固定をしてどのように後遺障害診断書に記載してもらうかがとても重要になります。

また,後遺障害等級認定後も,醜状障害で労働能力が喪失されるかなど固有の争点もあり,なかなか難しい障害でもありますので,ご相談から解決までの流れについて後日実例でご紹介させていただければと思います。

  1. 事務所だより
  2. 醜状障害面接@損害保険料率算出機構
無料相談ご希望の方はこちらから 電話番号:0820-25-3355 受付時間:平日・土日祝とも 9:00~21:00 メールでお問い合わせ

アーカイブ

リンク

あさかぜ法律事務所

出張相談のご案内

弁護士出張相談をご利用ください。柳井市・岩国市・周南市・光市エリア