遺留分減殺請求| ちょっとしかもらえない。おかしい?
兄弟姉妹を除く法定相続人には、最低限度の遺産の取り分として遺留分が保障されています。遺言で法定相続分と異なる遺産の配分を決めていたとしても、この遺留分については請求することができます。
お亡くなりになった方の相続財産を遺言のとおり特定の誰かにすべて譲ることになれば、遺された家族は生活に困ってしまうこともありえます。このようなことの無いように、最低限度の相続財産を遺族に保障する制度が遺留分です。
ただ、この遺留分は、何もしなくても当然にもらえる、転がり込んでくるものではありません。「遺留分減殺請求」という言葉のように、請求をしなければなりません。
逆から言いますと、なにもしないままに時間がたつと(相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始から10年)、結局相続財産を一切もらえないことになりかねません。1年という非常に短い期間でこの権利は消滅してしまいますので特に注意が必要です。
また、上述のように、この遺留分減殺請求権は、遺産をもらう人に対して、簡単に言えば、もらい過ぎ・取り過ぎだといって返してもらう権利ですから、揉め事になることが多く、間があけばあくほど、トラブルに発展することも多くなりがちです。
このような意味でも、遺留分減殺請求をする際には、弁護士にご相談のうえでされるのがよいかと思います。