遺言作成| 相続を争族にしないために
遺言といわれても、まだまだ先のことだとお考えの方も多いでしょう。しかし、死はいつ訪れるかわかりません。万が一に備えて自分の意思を遺言の形で明らかにしておきますと、遺産をめぐって親族が相争う(相続ではなく争族)悲しい事態を未然に防ぐことに役立ちます。
遺言がなければ、原則として、民法で定められた法定相続人に法定相続分が分配されることになりますが、遺言を作成することによって財産の分け方などにつきあなたの意思を反映させることができるのです。
遺産分割| 弁護士による適切な解決を
遺産相続は、感情的な対立から紛争が泥沼化しやすいといわれています。今後も何かとお付き合いの続く親族同士なのですから、泥沼化して膠着した状態になる前に、円満に解決したいものです。
親族間で遺産分割が始まったものの、遺産がどれくらいあるかわからない、他の相続人が遺産を独占している、他の相続人と意見が折り合わない、法定相続分だけでは納得いかない、他の相続人に弁護士がついた、遺産分割協議書に押印を求められているが納得できない、もう精神的に参ってしまったなど様々な悩みを抱えていらっしゃる方、まずは当事務所へお話をお聞かせください。
遺留分減殺請求| ちょっとしかもらえない。おかしい?
兄弟姉妹を除く法定相続人には、最低限度の遺産の取り分として遺留分が保障されています。遺言で法定相続分と異なる遺産の配分を決めていたとしても、この遺留分については請求することができます。
お亡くなりになった方の相続財産を遺言のとおり特定の誰かにすべて譲ることになれば、遺された家族は生活に困ってしまうこともありえます。このようなことの無いように、最低限度の相続財産を遺族に保障する制度が遺留分です。