吉岡です。こんにちは。
早いもので2月になりました。
夫婦間で遺言を作られる方をお見受けすることがございます。
先に亡くなった方が遺されたものに全て相続させる内容が多いでしょうか。
(なお,二人が同じ書面に遺言を書くことはできません。「遺言は,二人以上の者が同一の証書ですることができない。」(共同遺言の禁止:民法第975条)
とても素晴らしく愛情にあふれた内容ですが,後で亡くなられる方の遺言については,既に亡くなられた配偶者(夫又は妻)に渡す内容となりますので,財産を渡すことはできません。(「遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは,その効力を生じない」:民法第994条)
受遺者ではなく,受取人が相続人の場合でも基本は一緒です。特段の事情のない限りその効力を生じることはない(最高裁平成23年2月22日判決を一部抜粋),受取人が相続人の場合でも原則として代襲相続人に相続させることにはならないという意味です。
ですので,このような事態を回避するために予備的に先に受取人が亡くなった場合は誰にあげるかについても遺言に書いておくことが肝要かと思います。
ただ,代襲相続と同じ効果が生じるかということの心配もそうですが,当職の経験するところを申しますと,遺された配偶者(妻)が,亡くなった配偶者(夫)から遺言により受け取った財産を(遺言が無効であっても)亡くなった配偶者(夫)の親族に返したいと言われて,残された配偶者(妻)の推定相続人(実際に良く見受けられるのは,妻の兄弟姉妹)が慌てておられるという状況です。
夫婦のきずなを貫きたい思いや姻族の人間関係に配慮したいお気持ちでしょうが,さらなる争族関係を発生させることになりかねませんので,遺言を作成する際に十分なご検討をされることをお勧めしたいと思います。
(2月1日の富士山,透き通った空気感がいいですね。)
(夕方はまた別の表情を見せてくれます。)
吉岡です。こんにちは。
全国で今年も相変わらずのインフルエンザ大流行の兆しです。
私の司法浪人時代の罹患パターンは勉強に飽きてパチンコ屋に入って大当たりのお約束ものでしたが,最近は歳を取ったせいもあるのでしょうか,盛り場徘徊をしなくとも引いてしまうことがあります。
とにかく,予防接種から日々の手洗い,うがいなどこの時期は特にご用心ください!
インフルエンザが終わったら今度は花粉,今年はまれにみる花粉ストック大放出らしいです。
あれっ!?,おかしいなと思ったら,
すばやく病院に行くなどの対応を。
かぜだと思って軽く考えない!
吉岡です。こんにちは。
三連休,柳井事務所に入り浸っていたこともあり,以前買っておいたクロード・モネ『サン・ラザール駅』を踊り場に飾ってみました。あさかぜとも鉄道つながりで親和性あり。
脚立で一番上まで登って作業をするのですが,周りに手すりなどもないためスリル満点。脚立の下で事務局Tがワクワクしております。さすがにわざと揺らすまで腹を括ってはいなかったようですが。
なかなか良い塩梅です。照明をもっと工夫してもよさそうですね。
(本物ではありません。当たり前ですが。)
吉岡です。あけましておめでとうございます。
平成31年が始まりました。
昨年中は皆様に大変お世話になりました。
平成のことは平成のうちにすっきりと終わらせるべく,また,新たな元号のもとに始まる新時代に対応すべく,当事務所でのサービス提供の発信,実行の仕方を変えていきます。
やってみるじゃない。やるかやらないかだ。(Yoda the Jedi Master)
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
吉岡です。こんにちは。
本年もたくさんの方々にお世話になりました。
事務所一同心より感謝申し上げます。
来たる2019年も,各事務所とも地元に密着した一隅を照らす仕事をしていきたいと思います。
皆さま,よいお年をお迎えいただきますよう事務所一同心よりお祈り申し上げます。
新年は1月4日(金)より営業いたします。
(お電話でのご連絡は,大晦日,元旦から3日の間もお受けしております。)
吉岡です。こんにちは。
今年もあと10日で終わろうとしております。
これまでの11か月の手際の悪さが祟ったのでしょうか,目が回りそうです(体重は落ちません)。
一地方都市の法律事務所として,なんでも取り扱っておりますが,なかでも交通事故を多く取り扱っており,この時期の忙しさの原因は,交通事故案件が一気に山場を迎えていることにもあります。
おかげさまで,岐阜県や茨城県の方からもお声がけをいただくなど,地道に足を使って証拠を集める作業を続けて結果を出す姿勢が少しずつでも認めていただけるようになっているのかもしれません。怠らず事務所一同日々精進していきたいと思います。
(第63回有馬記念 ◎8ブラストワンピース)
吉岡です。こんにちは。
先日,エフエムいわくにさんへ当事務所の番組「あさかぜランチ法律アラカルト」収録に伺いました。岩国の母こと一代(いちだい)さんをパーソナリティにお迎えし,30分間,相続や家事問題など身近な法律の話題などをお話しています。道草を食んでばかりの当職を一代さんがスマートに御してくれてなんとか形になっている番組です。
(それでもほぼ脱線。一代さんいつもすみません。)
毎週水曜日12時10分から,よろしければご一聴ください!
さて,街はいよいよクリスマス・年末モード突入。
急に寒くなりましたので,みなさまどうぞお気をつけて!
吉岡です。こんにちは。
早いもので12月です。
平成最後の12月,「平成最後」と形容するとしんみり感がより高まりますが,とにかく例年通り目が回っております。
しかし,今年の悩み,今年の内に。平成最後の大掃除とともに,心のもやもやもぜひ法律相談ですっきりさせてください。お待ちしております。
夜の12月,夜の擬制陳述,夜の広角レンズ。わははっ……仕事しよ。
師走と聞くとどうしても焦りが先走ってしまいますが,いつも熱く賑やかに運気を大きく呼び込むような気持ちを保っていきたいですね。
(大國魂神社 酉の市)
吉岡です。こんにちは。
勤労感謝の日,三連休いかがお過ごしでしょうか。当職はたくさんのお仕事をいただいていることに感謝しながら柳井事務所にて執務中です。祝日の事務所はぽつんとひとりで作業ができてほんとに楽しいんです。
ただ,柳井事務所は1階の入り口を開けっぱなしにしており,2階の事務所で執務していても空気の流れが良いのか,冷気が入ってきます。ひとりで起案していてゾクッとなるときがあるのは寒いからなのか何かが後ろを通ったのか。
余りない事例ですが,相続の事例です。
ご両親より先に特に若くしてお子さま(=被相続人)が亡くなられた場合でそのお子さまに子(第1順位)がおられない場合,第2順位のご両親が相続人となりますが,仮にご両親が相続放棄をした場合,次は,第3順位の兄弟姉妹がなる前に,おられる場合は被相続人の祖父母が相続人になります。相続放棄のご相談などでまま事例があります。
なお,上記と異なり,第1順位である被相続人の子がいる場合で同人が相続放棄をしたときには,その方の子(被相続人の孫やひ孫等)が相続人となることはありません。兄弟姉妹が相続放棄した場合にその子が相続人とならないことも同様です。
それにしても,めっきり寒くなってきました。ちょっとした距離や時間だからと薄着をするとたちまち風邪をひいてしまいますので,どうぞ細心のご注意を。
(んんー,魚偏にブルーでどうでしょう。)
吉岡です。こんにちは。
茅ケ崎市や立川市に交通事故についての出張相談に伺ってまいりました。
(思い切ってグリーン券買っても満席で座れず。都会おそるべし。)
整形外科での治療空白期間が30日を超えた場合,接骨院での治療の必要性を立証する方法,主治医との相性などから転院を希望される場合,それぞれについて対応方法をご説明させていただきました。
立川市での出張相談では,府中事務所持田弁護士とともに,症状固定前の医師面談内容の打ち合わせなど。
被害者の方に交通事故における賠償手続き,今後の流れを丁寧にわかりやすく説明することを常に心がけております。
立川駅で崎陽軒のシウマイ弁当をお持ち帰り。
十位一体のチームプレイ,これぞ横浜の味。と堪能しつつニュース番組を見ていましたが,横浜の方は大変です。
出張相談,電話相談など,事務所にお越しいただくことが難しい方には,お話をされやすい形をご提案させていただいておりますので,お気軽にお問い合わせください。