交通事故サポート日誌を更新しました。

2013.10.16 |

吉岡です。こんにちは。

 

交通事故相談センターHPにて交通事故サポート日誌を更新しました。

TFCC(三角線維軟骨複合体)損傷にて12級6号を獲得しました。(こちらをクリックしてご覧ください。)

TFCC(三角線維軟骨複合体)損傷の案件をお受けしておりましたが,異議申し立てを経て無事後遺障害等級12級6号(上肢機能障害)を獲得しました。

その後,相手方保険会社との示談が折り合わなかったため,早期決着をめざし,紛争処理センターへ申立し,センターのあっせんにより,後遺障害慰謝料は裁判基準どおり,逸失利益については被害者の方の前年度年収×14%×20年で年内早期決着となりました。

12-6.jpgTFCC(三角線維軟骨複合体)損傷については,TFCC損傷の立証の方法など後遺障害等級認定にあたり困難なケースもあり,適切な申し立てを行わなければ可動域制限や辛い痛みが残っている場合であっても14級9号との認定や非該当認定となってしまう場合が多々あります。また,可動域制限が残存する場合の症状固定の時期についても適時に行う必要がありますので,お悩みの方は是非当事務所にご相談ください。

橈骨頭骨折,変形癒合 12級13号獲得しました。

2013.10.03 |

吉岡です。こんにちは。

 

交通事故相談センターHPにて交通事故サポート日誌を更新しました。

橈骨頭骨折・変形癒合の被害者請求(こちらをクリックしてご覧ください。)

 

 

 

弁護士費用特約に関するある保険会社の暴挙

2013.09.14 |

ある交通事故の案件が裁判上の和解で終わりました。

約3倍の増額に成功し,依頼者にも喜んでいただいていました。

 

ところが,依頼者の加入していた保険会社が水を差してきました。

約款上,判決により弁護士費用が認められた場合,その額を依頼人に保険会社が請求することができるという文言があり,これを根拠に,和解で終わった本件でも同様に約90万円を支払うよう依頼者に求めてきたのです。

しかも,問題はこれだけではありません。

その保険会社は,依頼者に上記の請求をする前に,当事務所に電話をしてきており,「どうぜ後から依頼者から90万円支払ってもらうのだから,依頼者から90万円もらうのも弁護士さんから90万円もらうのも一緒。だから弁護士費用特約でうちに請求してきている報酬額から90万円を差し引かせてもらう。」などと言ってきたのです。

これで当職がその90万円を支払ったら,うちの事務所から依頼者に90万円請求することになりかねません。

こちらは弁護士費用特約があるので依頼者には一切負担がかからないと約束して信頼いただいて仕事をしているのです。それなのに,どうぜ依頼者が90万円負担するんだから弁護士さん報酬からそれ引かせてもらいます。あとで自分で依頼者に90万円請求してねという趣旨のことを平気でいうわけです。うちの信用なんてものはどこ吹く風なんでしょう。

背景に弁護士費用特約使用ケースの増加や不当な着手金や報酬を請求する一部の輩の存在があるのかもしれませんが,さすがに何の根拠もなくここまで踏み込まれるとは思ってもいませんでした。一般の方がいかに保険会社に都合のいいように言われているか容易に想像ができるというものです。

 

もちろん,根拠を欠く請求であることを理由にこれを断固断り,保険会社も依頼人にも請求しないことで決着がつきました(当然)。

依頼者としては事件が解決してようやく一段落ついたところで,ご自身の保険会社に突然後ろから鉄砲を撃たれたようなもので後味が悪かったと思います。

単純に約款の解釈や運用を誤ったというだけでは済まされません。

猛暑ですが,弁護士費用特約について。

2013.08.11 |

どこで寝とんねん。

 

吉岡です。こんにちは。

全国的に猛暑だそうで,柳井も暑くて眠れない日が続いています。寝間が暑くて廊下で寝てしまっても仕方がないくらい暑い日々ですが,私的にはその分朝早くから事務所に行けるので効率が良いかもしれません。

 

さて,今日ご相談いただいた交通事故の被害者の方とのお話の中で,弁護士費用特約についてのご不安をお伺いしましたので改めて少しお知らせをさせてください。

弁護士費用特約は,ご依頼の方が弁護士にお支払いいただく着手金や報酬などをご自身の保険会社が1事故1名につき最大300万円まで負担してくれる特約です。

この弁護士費用特約は,使用しても等級は下がりません(いわゆるノーカウント事故)。

さらに,同居の親族(や別居の未婚の子)が遭った事故の場合も弁護士費用特約を使用することができるのが一般的です。ご本人の事故でもご親族の事故でもどなたが遭った事故でも同じく等級に影響はありません。詳しくはこちらのご案内をご覧ください。

保険加入時に約1000円のオプションで,最大300万円までの費用をカバーしてくれるとても使い勝手の良い特約です。因みに,弁護士の私も弁護士費用特約を付けています(笑)。自分が遭った事故について実質負担なく他の弁護士に代理して手続きをしてもらうメリットはとても魅力的ですからね。

 

まだまだ暑さは続く見込みですので,皆さまどうぞご自愛ください。

(外出時は喉の渇きを覚える前にこまめに水分補給するのが肝だそうです。)

歯科,再び

2013.08.10 |

吉岡です。こんにちは。

 

子供が熱を出したので,お楽しみの一泊旅行は見逃し三振でゲームセット。私の夏は今日終わりました。

 

さて,歯科用後遺障害診断書の記入法について混乱しやすいことは先日の記事でお伝えしましたが,その原因の一つが記入にあたっての説明が簡素すぎることでしょう。

図の①と②③の区別は割とつきやすいのですが,②と③の違いがよくわからず,どの欄にも〇をつけられているケースを多々見受けます。ここを間違えられてしまうと適正な等級認定ができません。

(はーわや書いちょるんがぶち多いんっちゃ。)

 

①今回の事故前に,喪失または歯冠部の大部分(歯冠部体積の4分の3以上)を欠損していた歯

②今回の事故により,喪失または歯冠部の大部分(歯冠部体積の4分の3以上)を欠損した歯

③今回の事故による歯の治療の必要上,抜歯または歯冠部の大部分(歯冠部体積の4分の3以上)を切除し,歯科補綴を施した歯→②に該当する,今回の事故により喪失または歯冠部の大部分(歯冠部体積の4分の3以上)を欠損した歯ではないが,今回の事故による歯の治療の必要上,抜歯または歯冠部の大部分(歯冠部体積の4分の3以上)を切除し,歯科補綴を施した歯

という区別になるのですが,③に該当する歯は事故(の外力)による喪失等ではなくても,「現実にそう失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつ」=「歯科補てつを加えたもの」に当たり,後遺障害の対象となります。

では,今回の事故により喪失等をした歯であってもなんらかの事情で補綴ができなかった歯はどのように評価するのでしょうか。「補てつを加え」ていないので対象とならないようにも思えますが,補綴できなかったことに合理的理由があれば,いわゆる「相当」(自賠法施行令別表第二 備考六 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。)として補てつを加えたものと同様に評価できないでしょうか。実質的に考えても,後遺障害の対象は,歯が折れたことであり,補綴を加えたことではないはずです。③に該当する,事故によらず抜歯・切除し補綴した歯に抜歯・切除の理由記載を求めていることからも,事故により抜歯・切除した歯で補綴ができなかったものについては理由が合理的であれば相当評価をすべきと思います。

当事務所の交通事故案件実績を更新しました。

2013.08.06 |

吉岡です。こんにちは。

 

当事務所の交通事故案件実績を更新しました。(こちらをクリックしてご覧ください。)

腰椎圧迫骨折第11級7号の事案について,相手方任意保険の440万円(既払い額を除く。)の提示に対して,訴訟に移行し裁判上の和解により1350万円(既払い額を除く。)を獲得しました。

約3.2倍の増額です。詳しくは上記リンクをご覧ください。

 

交通事故のご相談は何度ご来所いただいても無料です。

また,出張相談も物損のみの場合を除き,

相談費用,交通費及び日当とも基本無料とさせていただいております。

ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約がつけられている場合,着手金や報酬等をご自身の保険会社に支払ってもらうことができます(一人当たり300万円まで。また,弁護士費用特約を使用しても等級は下がりません。)

まずはお気軽に電話又はメールにてご連絡ください。

電話番号(柳井事務所)       : 0820-25-3355

電話番号(岩国市役所前事務所) : 0827-22-7777

【受付時間】 平日・土日祝とも 9:00~21:00

 

歯科用後遺障害診断書

2013.07.30 |

吉岡です。こんにちは。

 

当事務所では,一般的な法律事務所が後遺障害等級獲得後から介入するのと異なり,後遺障害等級獲得前,事故直後から賠償手続きのお手伝いをさせていただいております。

これは,等級獲得後に損害賠償の示談や裁判をすることも重要な弁護士の仕事ですが,それと同等いやそれ以上に重要なのが適切な後遺障害等級を取ることにあると考えているからです。

非該当と14級との差額が少なく見ても約150万円,14級と12級だと約500万円もの差が出るわけですから,適切な後遺障害等級を獲得しないとその後の示談でいかに弁護士ががんばっても増額できる範囲は限度があります。

また,裁判で争う場合(むろん裁判所は損害保険料率算出機構の認定結果に拘束されませんが)にも不利な進行を強いられます。

単純にできるだけ賠償額を増やすということだけではなく,症状固定後は治療費が保険会社から出ないため将来の治療費を確保するためにも十分な賠償額を確保する必要があるわけです。

 

と,前置きが長くなりましたが,要するに後遺障害診断書の作成は交通事故事案手続の肝ということです。

ところが,ドクターは患者さんのケガを治すためにお仕事をされているわけですから,残念ながら後遺障害が残存したことについての診断書の作成については意欲的でないことが多く,また書き方に慣れておられません。

とりわけ歯科用後遺障害診断書。交通事故で歯を破折することが頻発することではないからでしょうが,とにかくまともに書いてもらえないことが多いです。

間違い好発部位(歯科用後遺障害診断書例 赤下線は筆者)

この部分を間違えられると,事故による歯牙破折なのかどうか判断できず等級認定ができなくなるのですが,そもそもこの記入方の説明が簡素すぎて診断書を作成する歯科医の先生を混乱させる原因となっています。

事故直後から当職らが介入していれば後遺障害診断書作成時の診療に立ち会い記入方等をお医者さんとお話することもできるのですが,後遺障害診断書作成後に受任した場合は後日の診断書修正ミッションとなり,お医者さんへの説明・説得等を含めハードルはかなり高くなります。その点においても事故直後からご相談いただくことが適正な後遺障害等級獲得,ひいては適正な賠償額獲得のためにベストだと思います。

 

症状固定@広島市安芸区

2013.07.29 |

吉岡です。こんにちは。

 

今日は朝一番,広島市安芸区の病院へご依頼人と一緒に医師面談へ。

既に事故から1年以上経過した段階での受任ですが,埋められるところは埋めていかなければなりません。

症状固定のうえ後遺障害診断書作成のお願いをしてきました。

無理やり片道2車線にした感のある酷道2号線。田舎道に慣れた私にはものすごい圧迫感です。

 

帰りは宮島SAでひと休憩。

スタバだよおっ母さん

いざ紛争処理機構へ

2013.07.28 |

吉岡です。こんにちは。

 

今日は,午前中,交通事故の案件を受任させていただきました。頸椎を負傷された方ですが神経根症の症状もあり,急性期のため予断を許しません。

MRI画像はとってあるとのことで一安心(事故当時のMRI画像がない方が散見されます。)。来週以降に一次面談ができればと思います。

午後一は土地問題のご相談。こちらは訴訟必至の長期化案件で保全も視野に入れる必要がありそうなので,今日明日で弁護士2人と事務局長で緊急対応します。

 

アイビスサマーダッシュでひと休憩(ハズレ)した後,懸案の頸椎捻挫案件の仕上げ。非該当案件を14級9号に認定するよくある事案といえばよくある事案ですが,カルテ開示訴訟等も経てここまでたどり着いたのでこれは気合が入ります。主治医の意見書等追加医証を加えて,決戦の地自賠責保険・共済紛争処理機構へGO!

念のために損傷部位と知覚異常部位との整合性の確認や赤い本講演録掲載の整形外科医の講演を読んで補助的な説明を加えているところです。

あともう一息。

こどもは床で爆睡中。

家帰ったらグリーンカレー作って食べようっと。

 

 

症状固定@岩国国病

2013.07.22 |

吉岡です。こんにちは。

今日は岩国医療センターへ症状固定の面談へ行ってきました。

一度お会いしてお話しさせていただいているお医者さんでこの度も協力的に接していただきましたので,後遺障害診断書作成も大変スムーズにいきました。

被害者請求手続にて後遺障害等級獲得の結果を待ちます。

休業損害や逸失利益の算定に難しいところがありますが,解決後に事例紹介においてお話しさせていただければと思います。

 

それにしても暑いですね!ここ柳井はあと少しで柳井金魚ちょうちん祭りです。

 

昨年の金魚ちょうちん祭りの様子(去年のブログの使いまわしですみません。)

みなさまぜひご来柳ください!

 

 

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