吉岡です。こんにちは。
第64回有馬記念は◎サートゥルナーリアの予定です。
さて,いよいよ今年もあと少し。本番・有馬記念前にひと予想。
◎ 替
時代が,内閣が,税率が,マラソンが,紙幣が(発表のみ)。シンギュラリティも気づかぬうちに既に通過しているのかもしれません。
〇 一(壱)
令和元年,ワンチーム,イチロー引退。
▲ 令
インパクトのある字なので念のため。
☆ 逮
いろんな方が逮捕されました。一方,逮捕されないの!?と言われた方々もおられましたね。
あと少しの今年ですが,皆さまどうぞご安全に!
(結局今年も経営の判断に明け暮れた壱年でした。@金子みすゞ記念館)
吉岡です。こんにちは。
今日から師走です。
あとひと月でオリンピックイヤー。早いものです。
今年のうちになんとか仕事を片付けようと運転中もスマホでスケジュール確認するなどやりがちですが,本日からながらスマホなどに対する罰則が強化されます。
ドライバーの皆さまには安全運転をお願いします。
吉岡です。こんにちは。
高齢者虐待防止についての定期的な研修をさせていただいておりまして,先ほど柳井市伊保庄にある伊保庄園さまにお邪魔させていただきました。
虐待5類型の話を少しさせていただき,検討事例を2例あげさせていただきグループ毎に検討いただきました。
正解を求めるものではなく,皆さんで検討して口に出して意見を出すことに大きな意義があるのですが,今年は例年以上に盛り上がりとても有意義な時間ではなかったかと思います!
施設利用者の方から財産管理や施設又は社員の方への遺言(受贈)を打診された場合の対処方法については特に熱い議論が出て当職や同行した事務局も参加者の方々の意見に刺激を受けました。
伊保庄園のみなさまどうもありがとうございました。
吉岡です。こんにちは。
今日は柳井市役所での空家対策相談会にて相談員を担当させていただきました。
長屋の一部が空き家となり解体する場合の相隣関係,更地にした場合の固定資産税の増加割合,更地にして収益物件を建てる場合の資金繰りなど想定以上の様々なご相談をいただきました。
相談会前の講演会も盛況だったようです。
空家に関するご相談に関しましてもどうぞお気軽にお問い合わせください。
こちらは先週,東京都府中市にある多摩信用金庫府中支店たましんすまいるプラザさまにて開催していただきました相続・後見・信託セミナーの一幕。
信託の件,特に今は自宅に住んでいたいが認知症発症の際に自宅を売却し代金を介護施設の入所費用に充てる手法のところは皆さん熱心に書き込みをしていただきました。
ご来場いただきましたみなさまありがとうございます。
年明けに同テーマでのセミナーを岩国辺りで開催することを検討しております。そちらもどうぞよろしくお願いいたします。
吉岡です。こんにちは。
昨日あたりから涼しさを超えて突然寒くなってきました。
例年通り絶好の風邪ひき場でいつも釣られてしまいますので今年は気を付けようと思います。
当事務所では,DropboxやTeams,Backlogなどで複数の弁護士・事務局で携わり,様々な意見を取り入れながら案件を進めていくようにしておりますが,必死になって処理していると余計につかめなくなることもあります。
どこからどう手を付けたものか,これ何を言っているのかさっぱりわからん……etc.
そんなこともあり,ちょっとあの場所へ行ってみようかと。
ここ。ご存じの方も多いことでしょうが,何やら大きな庭なような迷路のような。
一人で事件を抱えていると目の前しか見えなくなり迷路に閉じ込められたようになることもありますが,ちょっと距離を置いて,ほかの人の意見を聞いてみて,この人だったらどんな風に考えるかななど試してみると霧が晴れたようにすっきりする。
弁護士,事務局とも様々な才能が集い,組織としての有機的一体性というものが法人8年目にして当職ながらにようやく見えてきたような気がします。組織のメンテナンスがこれほど難しいものだとは思っておりませんでした。
10月より第8期に入りました当法人は,各人の個の才能を伸ばし,また才能ある方々をお招きして,組織づくりを強化してまいります。
11月に弁護士を一名新たに迎え,また翌年の新事務所設立に備え,事務局で一緒に働いてくださる方を当法人4事務所で同時に募集しております(求人情報をご覧ください)。
さて,彼の地はどこかと申しますと。
丘の上(山の上)に上ってみると全体像がきれいに見えました。
銭形砂絵@香川県観音寺市です。
吉岡です。こんにちは。
本日,府中大國魂神社前事務所の持田弁護士と事務局Zさんとで埼玉県への出張相談や入院中のお客さまのもとへ今後の見通しやリハビリ計画などの確認にお邪魔しました。
帰り道,本日当職46歳になりましたこともあり,約10年ぶりに和光市の司法研修所へ。
(第62期13組72番だったかな)
旧司法試験受験時代,どうしても勉強する気になれなかったときにここの玄関に来てやる気を奮い出したりもう受験は辞めてやるなど心の中で叫んでいたりもしていました。それでも受け続けて落ち続けましたが(笑)。
用事もないので今日は入り口を見ただけですが,ソワソワした感覚を思い出します。
今研修を受けておられる方々頑張ってください!
皆様のおかげをもちまして,弁護士法人あさかぜ法律事務所も本日10月1日から第8期を迎えます。
当期も事務所一同精進してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
吉岡です。こんにちは。
脊椎の圧迫骨折に関する後遺障害については,逸失利益に関連して労働能力喪失率や喪失期間が争われやすいなど賠償上の争点も多々ありますが,その前段階の後遺障害等級認定の場面でもハードルがあります。特に複数個所を圧迫(破裂)骨折している場合ですが,全体としては複数個所の圧迫骨折を認めるものの,脊椎の一部分は事故によるものではなく事故前から存在しているものなのでその部分を除外する,例えば8級認定で既存11級の加重障害との認定が出されることがあります(賠償額は8級から11級部分を除いた額となります。)。後遺障害診断書の既存障害欄に既往症の記載がない場合でもこのような認定がしばしばなされます。
この部位において既存障害であるかどうかは,主に圧迫骨折の部分の事故から症状固定までの骨性変化の進行の程度(圧潰の程度)を根拠に判断しています。
ですので,既存障害とされてしまった部分については,事故以降に圧潰が進んでいること,事故前の画像や検査結果があれば提出し,事故前には当該部位に圧迫骨折がなかったことを証明することになります。
少し梃子摺りましたが,主治医への医師面談,事故前に脆弱性骨折の存在を示す検査結果はないことなどの証拠資料を添え,既存11級の部分を覆し,8級認定を獲得しました。
とはいえ,弁護士の仕事はまだまだ続きます。これからようやく8級を前提とした適切な損害賠償を実現するための示談・訴訟手続に進みます。
どの案件でもそうですが,似たような案件でも必ず違うところがあります。そこを目を皿のようにして見つけ出し,執念深く,適切な賠償を実現していくことろにやりがいを感じています。
吉岡です。こんにちは。
先日,府中事務所の事務局Zと家族信託セミナーを受講してきました。
ここ数年で広く認知され始めた家族信託(民事信託)ですが,当事務所でも取り扱いが増え始めました。
信託契約締結時の契約書作成のポイントを,弁護士法人中村綜合法律事務所・ほがらか信託株式会社常務執行役員金森健一弁護士にご講義いただきました。
具体的事例をもとに,実際の契約書文言例を挙げていただき,どのように修正すればより適切な事故のトラブルを誘発させない文言とできるか,きめ細かくご講義いただき大変勉強になりました。
賃貸不動産をお持ちの方については,府中事務所や柳井・岩国事務所で数多くお話を伺うことがあります。講義の内容を事務所全員で共有し,当事務所でも適切な信託契約をご提案していけるよう努力してまいります。
(かなり久しぶりの高田馬場。ザ・ハンバーグに行きたかったのですが時間切れ。)
吉岡です。こんにちは。
毎日,かんかん照りの日や蒸し蒸しの日が続きます。事務所内と外の気温差に体力を奪われながらの業務です。
さて,そんな酷暑の日々ですので,少し涼やかに感じることでも。
ウチのエレベーター,最近途中階で止まって誰も乗ってこないことがあります。おそらくなかなかエレベーターが来ないので階段で降りられたのでしょう。
ですが,先日,1階から乗ったところ6階で止まったんです。上に行く人なんていないから誰も乗りません。閉じるボタンを押しながら……んっ?乗る時6階押してないけど!?
で昨日。
上がって行くときの恐怖感。6階で止まるのか止まるのかぁ〜!?止まったぁ〜(鳥肌全開)。思わずエレベーター内の機内モニタを横目で見てさらに鳥肌嵩増し。乗っていたとしても6階で降りたのでしょうから今更モニタ見ても映らないと思いますが。
そして今朝早朝5時30分。事務所Tさんも怖がって一緒に乗ってくれません。
止まるのか止まるのかぁ〜。……止まらんのかぁ〜ぃ。1階で待っておられた方にドキッとしました。わっと叫んですみません。
ただの故障でしょうが盆前とかはやめていただきたい。G人社の粋な演出かもしれませんけど!
(左の龍のちょっと上辺り……見えますか。)
吉岡です。こんにちは。
この間地上波でも放映された家族信託が耳目を集めています。近日中に家族信託の特集がまた放映されるとか。
当事務所でも,このところ家族信託を設定したいとのご相談が集まっています。
ALS(筋萎縮性側索硬化症)にり患されたの方の遺言代用信託や認知症対策として賃貸不動産を中心に信託にまわすケースなどを取り扱っております。交通事故で相当額の賠償金を取得する際にその賠償金を将来に備え子どものために信託するケースも現在検討中です。財産管理委任契約+任意後見契約でも進められそうですが,子の亡き後について財産の承継を視野に入れた方がよさそうなため後継ぎ遺贈型受益者連続信託(信託法91条)を検討しています。
家族信託を取り扱っていて難しいと思うのは,やはり受託者の設定です。
当職らは事案に即した信託内容を立案することに集中して取り組みますが,信託の内容や目的をご理解いただきかつ委託者(ご依頼者)の信頼の厚い親族の方などを探すことは容易ではありません。いらしても遠方にお住いのこともあります。ご家族へのご説明の際にもご家族内の利害調整も必要であり慎重に設定する必要があります。
受託者候補者の方が就任をいやがる,利害調整が極めて困難,受託者として相応しくない可能性が高いなど,家族信託で受託者を設定することが難しい場合は,商事信託(信託銀行など)を利用することも視野に入れる必要があります。なお,現時点では,弁護士(弁護士法人含む。)や他士業の方は信託業法の規定から受託者にはなれないとの考えが一般的です。