吉岡です。こんにちは。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
朝,事務所に向かうとき青い空を見上げると,自宅の真上を大きな飛行機が南へ向かって飛んでいきます。羽田発大分行きの飛行機が着陸態勢に入り高度を下げて進んでいます。
夜,自宅のベランダから夜空を見上げると,遥かかなたを静かに音もなく進む飛行機があります。成田発アラブ首長国連邦ドバイ行きの飛行機が闇の中を滑空しています。
音も届かないところで,誰かが,どこかへ移動し,何かを達成しようとしています。
私が好きな寝台特急(当事務所弁護士法人あさかぜ法律事務所の名前も寝台特急あさかぜ号から拝借しております)では,夜の車窓を過ぎてゆく家々の灯りの下でそこにどのような暮らしがあるのか思い巡らすことで寝台特急の旅をより楽しむことができます。
遠い,音も届かないところの方々が,私たちの元へ来られたとき,声が聞こえ,思いが届きます。
明けない夜はない。大空に飛んでいきたい。そのような思いを叶えるべく,私たちは弁護士と事務局が力をあわせて声を掛け合い,ときには衝突もしながら,夜明けに向けて,テイクオフに向けてのお手伝いをしております。
飛行機雲のようにやがて消える短い時間のお付き合いかもしれませんが,一つ一つの関係を大切にしております。

(山口新聞 東流西流 コラムより)
吉岡です。こんにちは。
本年もたくさんの方々にお世話になりました。
事務所一同心より感謝申し上げます。
交通事故だけでなく,相続・成年後見・家族信託など高齢者に関連するご相談が例年に増して多かった感があります。
来たる2020年も,各事務所とも地元に密着した一隅を照らす仕事をしていきたいと思います。
みなさま,よいお年をお迎えいただきますよう事務所一同心よりお祈り申し上げます。

(長生き一番!)
新年は1月6日(月)より営業いたします。
(お電話でのご連絡は,大晦日,元旦から5日の間もお受けしております。)
吉岡です。こんにちは。
伝統の介護の集い,第20回の本年の介護の集いに当事務所でブースを出させていただきました!
金融機関,不動産業,柳井警察署,自動車保険,社会福祉協議会,介護サービス事業者,医師会・歯科医師会,シルバー人材センターなど地域での生活に必要な業務をぐるっと囲む一員としての参加で少し緊張しておりましたが,緊張する間もないくらいのご相談者にお越しいただきました。

(お隣は山口銀行さん,家族信託の件など連携相談させていただくなど早速のコンボ事例もありました!)
今回は,恒例の介護劇も2回公演,身寄りのない方の終末期を支える友人と本人の心の動き,もちろん遺言や墓じまい・永代供養などの紹介もあります。ストーリーもかなりの本格的な内容で胸にぐっと訴えかけてくる内容です。

ブースでの相談風景
(写真は事務局Sとの疑似相談です。)
また,隣の柳井警察署さんでは自動車免許の返納,運転卒業証制度についてのご案内もされておられました。

運転免許返納時に申請することで運転経歴証明書を交付してもらえます。有効期限に制限がなく身分証明書として使用できます!

(ご厚意で運転経歴証明書の見本を撮影させていただきました!)
ご来場の皆さま,また主催者の皆さまありがとうございました。
吉岡です。こんにちは。
第64回有馬記念は◎サートゥルナーリアの予定です。
さて,いよいよ今年もあと少し。本番・有馬記念前にひと予想。
◎ 替
時代が,内閣が,税率が,マラソンが,紙幣が(発表のみ)。シンギュラリティも気づかぬうちに既に通過しているのかもしれません。
〇 一(壱)
令和元年,ワンチーム,イチロー引退。
▲ 令
インパクトのある字なので念のため。
☆ 逮
いろんな方が逮捕されました。一方,逮捕されないの!?と言われた方々もおられましたね。
あと少しの今年ですが,皆さまどうぞご安全に!

(結局今年も経営の判断に明け暮れた壱年でした。@金子みすゞ記念館)
吉岡です。こんにちは。
今日から師走です。
あとひと月でオリンピックイヤー。早いものです。
今年のうちになんとか仕事を片付けようと運転中もスマホでスケジュール確認するなどやりがちですが,本日からながらスマホなどに対する罰則が強化されます。
ドライバーの皆さまには安全運転をお願いします。

吉岡です。こんにちは。
高齢者虐待防止についての定期的な研修をさせていただいておりまして,先ほど柳井市伊保庄にある伊保庄園さまにお邪魔させていただきました。
虐待5類型の話を少しさせていただき,検討事例を2例あげさせていただきグループ毎に検討いただきました。
正解を求めるものではなく,皆さんで検討して口に出して意見を出すことに大きな意義があるのですが,今年は例年以上に盛り上がりとても有意義な時間ではなかったかと思います!
施設利用者の方から財産管理や施設又は社員の方への遺言(受贈)を打診された場合の対処方法については特に熱い議論が出て当職や同行した事務局も参加者の方々の意見に刺激を受けました。

伊保庄園のみなさまどうもありがとうございました。
吉岡です。こんにちは。
今日は柳井市役所での空家対策相談会にて相談員を担当させていただきました。

長屋の一部が空き家となり解体する場合の相隣関係,更地にした場合の固定資産税の増加割合,更地にして収益物件を建てる場合の資金繰りなど想定以上の様々なご相談をいただきました。
相談会前の講演会も盛況だったようです。
空家に関するご相談に関しましてもどうぞお気軽にお問い合わせください。
こちらは先週,東京都府中市にある多摩信用金庫府中支店たましんすまいるプラザさまにて開催していただきました相続・後見・信託セミナーの一幕。

信託の件,特に今は自宅に住んでいたいが認知症発症の際に自宅を売却し代金を介護施設の入所費用に充てる手法のところは皆さん熱心に書き込みをしていただきました。
ご来場いただきましたみなさまありがとうございます。
年明けに同テーマでのセミナーを岩国辺りで開催することを検討しております。そちらもどうぞよろしくお願いいたします。
吉岡です。こんにちは。
昨日あたりから涼しさを超えて突然寒くなってきました。
例年通り絶好の風邪ひき場でいつも釣られてしまいますので今年は気を付けようと思います。
当事務所では,DropboxやTeams,Backlogなどで複数の弁護士・事務局で携わり,様々な意見を取り入れながら案件を進めていくようにしておりますが,必死になって処理していると余計につかめなくなることもあります。
どこからどう手を付けたものか,これ何を言っているのかさっぱりわからん……etc.
そんなこともあり,ちょっとあの場所へ行ってみようかと。

ここ。ご存じの方も多いことでしょうが,何やら大きな庭なような迷路のような。
一人で事件を抱えていると目の前しか見えなくなり迷路に閉じ込められたようになることもありますが,ちょっと距離を置いて,ほかの人の意見を聞いてみて,この人だったらどんな風に考えるかななど試してみると霧が晴れたようにすっきりする。
弁護士,事務局とも様々な才能が集い,組織としての有機的一体性というものが法人8年目にして当職ながらにようやく見えてきたような気がします。組織のメンテナンスがこれほど難しいものだとは思っておりませんでした。
10月より第8期に入りました当法人は,各人の個の才能を伸ばし,また才能ある方々をお招きして,組織づくりを強化してまいります。
11月に弁護士を一名新たに迎え,また翌年の新事務所設立に備え,事務局で一緒に働いてくださる方を当法人4事務所で同時に募集しております(求人情報をご覧ください)。
さて,彼の地はどこかと申しますと。

丘の上(山の上)に上ってみると全体像がきれいに見えました。
銭形砂絵@香川県観音寺市です。
吉岡です。こんにちは。
本日,府中大國魂神社前事務所の持田弁護士と事務局Zさんとで埼玉県への出張相談や入院中のお客さまのもとへ今後の見通しやリハビリ計画などの確認にお邪魔しました。
帰り道,本日当職46歳になりましたこともあり,約10年ぶりに和光市の司法研修所へ。

(第62期13組72番だったかな)
旧司法試験受験時代,どうしても勉強する気になれなかったときにここの玄関に来てやる気を奮い出したりもう受験は辞めてやるなど心の中で叫んでいたりもしていました。それでも受け続けて落ち続けましたが(笑)。
用事もないので今日は入り口を見ただけですが,ソワソワした感覚を思い出します。
今研修を受けておられる方々頑張ってください!
皆様のおかげをもちまして,弁護士法人あさかぜ法律事務所も本日10月1日から第8期を迎えます。
当期も事務所一同精進してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
吉岡です。こんにちは。
脊椎の圧迫骨折に関する後遺障害については,逸失利益に関連して労働能力喪失率や喪失期間が争われやすいなど賠償上の争点も多々ありますが,その前段階の後遺障害等級認定の場面でもハードルがあります。特に複数個所を圧迫(破裂)骨折している場合ですが,全体としては複数個所の圧迫骨折を認めるものの,脊椎の一部分は事故によるものではなく事故前から存在しているものなのでその部分を除外する,例えば8級認定で既存11級の加重障害との認定が出されることがあります(賠償額は8級から11級部分を除いた額となります。)。後遺障害診断書の既存障害欄に既往症の記載がない場合でもこのような認定がしばしばなされます。
この部位において既存障害であるかどうかは,主に圧迫骨折の部分の事故から症状固定までの骨性変化の進行の程度(圧潰の程度)を根拠に判断しています。
ですので,既存障害とされてしまった部分については,事故以降に圧潰が進んでいること,事故前の画像や検査結果があれば提出し,事故前には当該部位に圧迫骨折がなかったことを証明することになります。
少し梃子摺りましたが,主治医への医師面談,事故前に脆弱性骨折の存在を示す検査結果はないことなどの証拠資料を添え,既存11級の部分を覆し,8級認定を獲得しました。

とはいえ,弁護士の仕事はまだまだ続きます。これからようやく8級を前提とした適切な損害賠償を実現するための示談・訴訟手続に進みます。
どの案件でもそうですが,似たような案件でも必ず違うところがあります。そこを目を皿のようにして見つけ出し,執念深く,適切な賠償を実現していくことろにやりがいを感じています。